相続時の不動産名義変更、遺言書作成など 埼玉県川越市鯨井新田14-37 司法書士本田事務所 東武東上線鶴ヶ島駅西口徒歩7分

相続・遺言のこと 不動産の名義変更、遺言書の作成など

相続時の不動産名義変更

相続について

 相続とは、亡くなった人の財産上の地位を、家族などの相続人が受け継ぐことをいい、人の死亡と同時に開始します。
亡くなった人を「被相続人(ひそうぞくにん)」、財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。

相続手続きの流れ

 相続時には不動産の名義変更以外にも、いくつかの手続きが必要となります。
そこで、ここでは不動産の名義変更を含めた一般的に必要となる相続手続きの流れを紹介します。
 死亡届の提出
 死亡の日から7日以内に、市町村役場へ死亡届を提出します。
 
 遺言の確認
 遺言が残されているかどうかを確認します。遺言書がある場合は、公正証書遺言を除き家庭裁判所での検認手続きが必要となり、勝手に開封することはできません。
 なお法律的に有効な遺言書に、相続分の指定や遺産分割の方法についての指定があれば、原則的にはその内容に従うことになります。
 
 相続人の調査・確定
 残された者のうち誰が相続人となるのか、またその法定相続分がどのくらいなのか調査、確定します。
実際には被相続人の出生から死亡までの戸籍関係の書類を集めて調査、確定します。
 
 相続財産の調査・確定
 被相続人の財産及び負債の調査をし、不動産・有価証券などは評価額を算出します。
これにより実際に相続税が課税されるかどうかもわかります。
 
 相続放棄、限定承認
 被相続人の財産は、トータルでプラスになる場合も、マイナスになる場合もあります。相続人は調査の結果を踏まえ、「相続の承認」か「相続の放棄」を選択することが出来ます。
 また、調査を進めていっても、財産の内容が明らかにならない場合は「限定承認」を選択し、最終的にトータルがプラスになったときのみ相続することも可能です。
 なお、相続放棄、及び限定承認が選択出来るのは、被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内です。
 
 遺産分割協議
 民法に定められた法定相続分どおりに、相続財産を複数の相続人で共有することも可能ですが、一般的には法定相続人全員で遺産分割協議し、相続財産をどのように分配するかを決めます。
 遺産分割協議には期間が決められていないので、死後何日たっても協議は可能ですが、税制上の優遇措置が受けられなくなる場合もあることなどを勘案すると、なるべく早めに協議されることをおすすめします。
 
 相続財産の名義変更、解約など
 不動産や株式、預貯金などの被相続人名義の相続財産を、各相続人の名義に変更します。
不動産については、実際には不動産の所在地の法務局に相続による所有権移転登記をすることになります。
 
 相続税申告
 相続税を支払う必要がある場合は、税務署に相続税の申告をします。

必要書類

 相続時の不動産の名義変更には次の書類が必要になります。事案によっては他の書類が必要となる場合もあります。
※別途費用は掛かりますが、印鑑証明書以外の書類は当職にて取得・作成することも可能です。

遺言書による場合 遺産分割協議書による場合 備  考
遺言書 ───── 公正証書又は裁判所の検認を受けたもの
───── 遺産分割協議書 相続人全員の署名・捺印が必要
───── 相続人全員の印鑑証明書  
被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本 出生から死亡までの全て
被相続人の住民票除票 本籍の記載のあるもの
登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合は戸籍附票
相続人全員の戸籍謄本  
不動産取得者の住民票 本籍の記載のあるもの
対象不動産の固定資産評価証明書  
不動産取得者の委任状 当職にて作成後、署名・捺印
※当職が登記業務をお請けするにあたっては、上記申請必要書類以外に運転免許証等の本人確認書面のご用意をお願いしております。
費  用

※以下は一般的な事案における目安ですので、個別事案に関する費用はお問合せの際にご確認ください。
【例1】夫(被相続人)が死亡、相続人は妻と子供2人の計3人。相続財産は不動産が土地・建物1つずつ(評価額はあわせて1200万円)と預貯金が合計で300万円。遺産分割協議で全ての財産を妻が相続することとした。必要書類は全て揃っており、必要書類、完了書類の受け渡しは来所にて行った場合。

報 酬 額 実 費(登録免許税など)
所有権移転登記 ¥44,000 ¥48,000
事 前 謄 本 ¥1,100(¥550 × 2) ¥664(¥332 × 2)
事 後 謄 本 ¥2,200(¥1,100 × 2) ¥1,200(¥600 × 2)
郵  送  料 ── ¥1,560
小      計 ¥47,300 ¥51,424
合      計 ── ¥98,724
※事前謄本(物件の調査)はインターネット登記情報提供サービスで閲覧した場合の金額です。
※郵送料は登記所への申請書類提出、及び登記所からの完了書類受領を郵送で行った場合の金額です。

【例2】母(被相続人)が死亡、相続人は子供6人。相続財産は不動産が土地・建物各1つの計2つ(評価額はあわせて2500万円)と預貯金が合計で2500万円。遺産分割協議で土地・建物を長男、預貯金は長男以外の子供5人が500万円ずつ相続することとした。遺産分割協議書の作成は当職が行い、戸籍関係の書類の一部(戸籍謄本1通、除籍謄本2通)を当職が窓口で取得。その他の必要書類は依頼人が全て取得し、必要書類は来所にて、完了書類は郵送にて受け渡しした場合。

報 酬 額 実 費(登録免許税など)
所有権移転登記 ¥48,400 ¥100,000
遺産分割協議書 ¥44,000(¥30,250+¥2,750×5) ──
戸籍謄本・除籍謄本 ¥3,300(¥1,100 × 3) ¥1,950(¥450+¥750×2)
事 前 謄 本 ¥1,100(¥550 × 2) ¥664(¥332 × 2)
事 後 謄 本 ¥2,200(¥1,100 × 2) ¥1,200(¥600 × 2)
郵  送  料 ── ¥2,600
小      計 ¥99,000 ¥106,414
合      計 ── ¥205,414
※事前謄本(物件の調査)はインターネット登記情報提供サービスで閲覧した場合の金額です。
※郵送料は登記所への申請書類提出、登記所からの完了書類受領、及び依頼人への完了書類の送付を郵送で行った場合の金額です。


遺言書の作成

遺言とは

 遺言とは、人の生前における最終的な意思を尊重し、その人の死後にその意思を実現させる為の制度で、満15歳になればいつでもすることができ、その変更や撤回も自由にできます。
 とかく遺言というと、イコールダイイングメッセージ、死を目前にしたり、死を覚悟したお金持ちが遺したり、遺すことを勧められたりといった、なんとなく暗いマイナスイメージでとられがちですが、それは遺言の一面を捉えているにすぎません。
 実際、人間いつ何時、何があるかもわからないことを考えれば、年齢などの状況いかんに関わらず遺言しておくべきですし、そうすることこそが、本来的にリスクに備え、かつ自分自身の本当の思いを後世に明確に伝え、残された者が困らないように配慮してあげるという、責任ある人間がとるべき、とても大切で、非常に積極的な話であると思います。

遺言書作成のメリット

 では遺言することにはどのようなメリットがあるのでしょうか。
 前述しましたように、とにもかくにも「遺言者の本当の思いを後世に明確に伝えることができる」ということに尽きるでしょう。
  このことが結果的には他のメリット、例えば「相続財産をめぐる紛争を事前に防ぐ」「法律ではとうてい及ばないようなきめ細かい配慮ができる」 「法定相続人以外の者にも財産を分けることができる」「後顧の憂いなく心安らかな老後を送ることができる」といったようなことにもつながっていくのだと思います。

遺言できること

 極論すれば、遺言では、何をどう伝えても良いと言えます。しかし、どんな内容でも全て法的に有効であるとすると、 当然問題が発生します。そのため、遺言として法的効力がある事項は以下に限定されています。

相続法規の修正に関する事項 ・相続人の廃除、及びその取消
・相続分の指定、及び指定の委託
・特別受益者に対する持戻しの免除
・遺産分割方法の指定、及び指定の委託
・遺産分割の禁止
・相続人相互の担保責任の指定
・遺留分減殺方法の指定
財産処分に関する事項 ・遺贈
・信託の設定
身分に関する事項 ・子の認知
・未成年後見人、未成年後見監督人の指定
その他の事項 ・遺言執行者の指定、及び指定の委託
・財団法人設立の寄付行為
・祭祀承継者の指定
・遺言の取消し
・生命保険金受取人の指定、変更
遺言のあるべき姿

 遺言が「法的に有効であること」は言わずもがな、とても大切な要素であります。
 しかしこの点にばかり着目するあまり、現在世の中に存在する多くの遺言は、「その時点での全財産を明示し、 それを問題なく分けることができるように」という内容にとどまるものが多いのではないでしょうか。
 遺言のメリットが「遺言者の本当の思いを後世に明確に伝えることができる」ことであるなら、 これでは明らかに遺言のメリットの一部しか享受しておらず、このような遺言は未熟な遺言と言われても仕方ありません。
 では遺言はどうあるべきなのか。話はシンプルです。「遺言者の本当の思いを後世に明確に伝えることができる」内容であれば良いのです。 具体的には法的に有効であることは当然として、財産の分け方であれば、その結論に至った経緯なども 記すべきですし、それ以外にも、配偶者、子供、孫、兄弟などへの思いも記すべきでしょう。

特に遺言書作成をお奨めしたい方

 全ての方が遺言を残すべきだとは思いますが、次のような方には、特に遺言書の作成をお奨めします。
 1.子供のいない方
 2.相続人のいない方
 3.相続人同士が仲が悪く、自分の死後もめることが予測できる方
 4.相続人以外の人に財産をあげたい方
 5.事業、会社を営んでいる方
 6.行方不明の相続人がいる方
 7.認知症の疑いのある相続人がいる方

遺言の種類

 遺言には「普通方式」と「特別方式」の2種類があり、さらに普通方式の遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。ここではこの3つに関し、そのメリット、デメリットをまとめました。

メ リ ッ ト デ メ リ ッ ト
自筆証書遺言 ・簡単に作成できる
・費用がかからない
・内容の秘密が保てる
・遺言内容が法律的に問題となる場合がある
・破棄・隠匿されるの恐れがある
・家庭裁判所の検認手続きが必要
・財産目録以外全てを自筆しないとならない
公正証書遺言 ・遺言内容が法律的に問題となる可能性が低い
・公証人が原本を保管するので、破棄・隠匿される恐れがない
・家庭裁判所の検認手続きが不要
・作成手続きが煩雑である
・費用がかかる
・公証人と証人には遺言の内容が明らかになってしまう
・最終的には公証人が作成するので法的事項でないものに関しては、全て網羅されるとは限らない
秘密証書遺言 ・変造の恐れがない
・内容の秘密が保てる
・パソコンなどでの作成も可能なため、何度も書き直すなど、納得できる内容にしやすい
・遺言内容が法律的に問題となる場合がある
・破棄・隠匿されるの恐れがある
・家庭裁判所の検認手続きが必要
自筆証書遺言の書き方

 財産目録以外全てを遺言者が自筆します。本文のほか必ず日付および氏名を記載し、押印が必要です。
以下ポイントをまとめました。
1.財産目録以外は自筆ですのでパソコン等による作成はできません。用紙はなるべく丈夫なものを用意し、筆記具はボールペンなど消しゴムで消せないものを使用してください。
2.財産目録はパソコンで作成したり、通帳の写しを添付することもできますが、各ページに署名捺印をする必要があります。
3.無用なトラブルを避けるため、氏名は戸籍上の本名をフルネームで署名、押印は実印ですることをお勧めします。
4.日付は「平成21年8月15日」のように日付が間違いなく特定できるよう年月日まで記載してください。
5.遺言書は封筒に入れておかなければ無効というわけではありませんが、紛失、変造などを避けるためにも封筒に入れ綴じ目に封印しておくことをお勧めします。封印の印は遺言書に押印した印と同じものが望ましいでしょう。
6.訂正は、訂正箇所に二重線を引き、訂正後の文言を追記し押印、さらに欄外に「3行目3字削除2字加入」といった具合に変更した旨を付記し署名する必要があります。
※内容に関しては法律上無効なものがないか、特別受益、遺留分などを考慮する必要はないかなど、検証が必要ですので、一度専門家へご相談されることをお勧めします。
 また、安心して遺言書を預けられる者がいないなど、適当な保管場所がない場合にも、専門家にご相談されることをお勧めします。
※当事務所においても、遺言書の作成をサポートするサービスや遺言書をお預かりするサービスを行っております。

公正証書遺言作成の流れ

 遺言の作成について法律の専門家である公証人が関与する方式です。そのため、法的に遺言の条件を満たさないなどの理由で、遺言が無効になるという心配があまりありません。また、作成した遺言書の原本は公証人が保管するため、遺言書が破棄、隠匿されるおそれがありません。
 現在の資産(不動産、預貯金、国債、株など)を誰に相続させる(遺贈する)か、考えをまとめます。
 
 資産の調査・特定をします。
 不動産については登記簿謄本(登記事項証明書)と固定資産税の評価証明書を取得します。その他預貯金、株式などはそれを特定できる内容と評価額の目録を作成します。
 
 相続させる(遺贈する)ヒトを特定します。
 遺言者の戸籍謄本・除籍謄本など、相続させる方の戸籍謄本、遺贈する方の住民票を取得し、相続関係説明図を作成します。
 
 上記を踏まえ遺言書の案を作成します。
 
 公証役場に同行して証人になってもらう人を2人決めます。
 <証人となることができない人>
  1.未成年者
  2.推定相続人(ある人が死亡した場合、その人の財産を相続することが推定される人)、
    受遺者(遺言によって財産の贈与を受ける人)およびその配偶者ならびに直系血族
  3.公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人
 ※知人や親戚に証人を依頼すると、証人から遺言の内容が漏れる可能性がありますので、注意が必要です。
  有料にはなりますが守秘義務のある司法書士などの専門家に頼むことが安全であることはいうまでもありません。
  ご依頼いただければ、適切な人物を用意します。また公証役場で証人の紹介を受けることも出来ます。
 
 事前に近くの公証役場に電話で予約を入れ、必要書類などを確認します。
 事前の確認として必要書類などを持ち、公証役場に行きます。そこで、公証人に遺言の案と資産の内訳を説明し、遺言作成費用の概算を計算してもらいます。
 <おもな必要書類など>
  1.遺言者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  2.遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
  3.相続人以外の受遺者の住民票
  4.資産に不動産がある場合は、登記事項証明書、及び固定資産評価証明書
  5.不動産以外の資産(預貯金、株式など)の内容、及びおよその評価額を記載したメモ
  6.遺言執行者を指定する場合は、執行者の住所、氏名、生年月日、職業を記載したメモ
  7.証人2人の住所、氏名、生年月日、職業を記載したメモ
 
 事前の確認の際に不足書類などを指摘された場合はそれらを準備します。
 
 予約した日時に、公証役場に行きます。
 遺言者は必要書類と実印、証人は免許証など身分証明書と認印を持参します。
 
 遺言者が遺言内容の趣旨を公証人に述べて、公証人があらかじめ作成してある公正証書遺言を読み上げます。
 遺言者と証人がその内容が正確であることを確認したら署名捺印し、最後に公証人がこの遺言がきちんとした方式にのっとって作られたことを確認した旨を付記し署名捺印します。
 
 公正証書遺言の正本と謄本が公証役場から渡され、費用を支払い終了です。 

費  用

[自筆証書遺言]

業務内容 報 酬 額 実  費
自筆証書遺言作成サポート ※1 ¥33,000 ──
※1.自筆証書遺言の作成について、相談を受け、作成方法について指導し、作成した遺言書をチェック(希望する場合)するサービスです。上記報酬額はご来所いただいた場合のものです。ご訪問による場合は別途日当を頂戴します。

[公正証書遺言]
業務内容 報 酬 額 実  費
公正証書遺言作成
フルサポートパック ※2
¥110,000 公証人手数料、必要書類(戸籍など)の発行手数料、郵送料、交通費など
※2.公正証書遺言の作成について、全面的にバックアップするサービスです。基本的にはご本人しか出来ないこと以外は全てこちらで行います。具体的な業務内容は下記のとおりで、下記報酬額は個々の業務を個別にご依頼いただいた場合のものです。
業務内容 報 酬 額 実  費
面談(随時必要に応じて) 原則不要、但しご訪問による場合は日当を頂戴します ご訪問による場合は、交通費を頂戴します
相続人調査(戸籍の取寄せなど) ¥1,100/1通 戸籍発行手数料、交通費、郵送料、小為替発行手数料など
相続関係説明図の作成 ¥5,500(関係者8名まで)
以後関係者1名につきプラス¥550
──
財産調査(登記事項証明書、固定資産評価証明書の取寄せなど) ¥1,100/1通 各証明書発行手数料、交通費、郵送料、小為替発行手数料など
財産目録の作成 ¥33,000 ──
遺言書案文作成 ¥22,000(A4用紙1枚まで)
以後A4用紙1枚追加ごとに
プラス¥8,250
──
公証人との打合せ及び連絡調整 ¥22,000 ──
証人の手配 ¥11,000/1名 交通費
当日の公証役場での立会い ¥16,500 交通費
日  当 ¥22,000以内/半日
¥44,000以内/1日
交通費

[共 通]

業務内容 報 酬 額 実  費
遺言書保管・安否確認 ※3 ¥13,200/1年 ──
※3.遺言書を金庫で保管し、1月に1回、電話等で安否の確認を行うサービスです。
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