抵当権抹消、所有権移転など不動産登記 埼玉県川越市鯨井新田14-37 司法書士本田事務所 東武東上線鶴ヶ島駅西口徒歩7分

不動産のこと 抵当権抹消、所有権移転など不動産登記

抵当権抹消登記

抵当権抹消登記について

 マイホームを購入する際、金融機関から借り入れをして住宅ローンを組むと、金融機関はこの貸付金の担保として、購入した不動産に対して抵当権を設定します。そしてこの住宅ローンを完済すると抵当権もそれに伴い消滅します。
 しかし登記簿上の抵当権は当事者が抵当権抹消登記を申請しなければ抹消されません。金融機関からは抵当権抹消書類一式が送付されてきますが、抹消登記を申請してくれるわけではなく、登記手続きはご自分で行う必要があります。

手続きの流れ

※以下は来所いただける場合の流れになります。遠隔地にお住まいなどで来所が難しい場合も、まずはお問合せいただき、その上で抹消書類、および身分証明書などを当事務所宛に郵送していただくことになります。
 ローン完済
 金融機関から抹消書類一式をお受け取りください。
 
 お問合せ
 お電話にてご連絡ください。ご来所いただく日時を決めます。
 
 ご来所
 金融機関でお受け取りになった抹消書類一式、身分証明書(運転免許証、パスポートなど)、
および認印をお持ちください。
 
 正式お申込み
 手続きのご説明をさせていただきます。内容、費用等にご納得いただけましたら正式にお申込みいただき、
登記の委任状に署名捺印をいただきます。
 
 費用お振込み
 費用が確定し次第ご連絡します(来所された際にお時間に余裕があればその場で確定します)ので、
お振込み願います。もちろんご持参いただいても構いません。
 
 登記申請
 費用を受領しましたら登記を申請します。
 
 完了書類お渡し
 登記が完了(通常は申請から約1週間)しましたらご連絡します。ご来所ください。
予め郵送でのお渡しをご希望されていた方には完了書類を郵送します。

費  用

※以下は抵当権抹消を主とする一般的な事案における目安です。個別事案に関する費用はお問合せの際にご確認ください。
 また、住宅ローンの借換、売買の前提としての抵当権抹消登記などに関しましては料金が異なります。ご了承ください。
【例1】A銀行で組んでいた住宅ローンを完済。抵当権は土地、建物の2つの不動産に設定されており、抹消書類、完了書類の受け渡しはご来所にて。

報 酬 額 実 費(登録免許税など)
抵当権抹消登記 ¥13,200 ¥2,000
事 前 謄 本 ¥1,100(¥550 × 2) ¥664(¥332 × 2)
事 後 謄 本 ¥2,200(¥1,100 × 2) ¥1,200(¥600 × 2)
郵  送  料 ── ¥1,040
小      計 ¥16,500 ¥4,904
合      計 ── ¥21,404
※事前謄本(物件の調査)はインターネット登記情報提供サービスで閲覧した場合の金額です。
※郵送料は登記所への申請書類提出、及び登記所からの完了書類受領を郵送で行った場合の金額です。

【例2】B銀行で組んでいた住宅ローンを完済。所有者の登記簿上の住所が現在の住所と異なる。抵当権は土地、建物、及び私道部分の3つの不動産に設定されており、抹消書類はご来所、完了書類は郵送にて受け渡しした。

報 酬 額 実 費(登録免許税など)
登記名義人住所変更登記 ¥13,200 ¥3,000
抵当権抹消登記 ¥14,300 ¥3,000
事 前 謄 本 ¥1,650(¥550 × 3) ¥996(¥332 × 3)
事 後 謄 本 ¥3,300(¥1,100 × 3) ¥1,800(¥600 × 3)
郵  送  料 ── ¥1,560
小      計 ¥32,450 ¥10,356
合      計 ── ¥42,806
※事前謄本(物件の調査)はインターネット登記情報提供サービスで閲覧した場合の金額です。
※郵送料は登記所への申請書類提出、登記所からの完了書類受領、及びお客様への完了書類送付を郵送で行った場合の金額です。


所有権移転登記

所有権移転登記について

 不動産を買った時、貰った時、相続した時、このような時に不動産の所有権移転登記が必要となります。通常、不動産をお買いになる場合は、仲介業者などの不動産業者が間に入りますので問題となることは少ないと思いますが、個人間(親戚間、親子間も含め)での売買や贈与でも、原則的にはきちんと契約書を交わし、後々トラブルにならないようされることをおすすめします。
 当事務所では、ご要望があれば所有権移転登記の前提となります売買契約書、贈与契約書の作成などに関しましても登記手続きとあわせてお請けしますので、安心してご依頼ください。

必要書類

 売買、または贈与による所有権移転登記の申請には次の書類が必要となります。事案によっては他の書類が必要となる場合もあります。ご了承ください。
なお相続による場合に関しましては「相続・遺言のこと」をご覧ください。

売  主 買  主
必ずご自身でご用意いただく書類 権利証(登記済証・登記識別情報)
印鑑証明書
──────
原則ご自身でご用意いただく書類 固定資産評価証明書 住民票
司法書士が作成し
署名・捺印していただく書類
登記原因証明情報
委任状
登記原因証明情報
委任状
※当職が登記業務をお請けするにあたっては、上記申請必要書類以外に売主様、買主様双方の運転免許証等の本人確認書面、及び売買契約書・贈与契約書など実際に取引きがあったことが確認できる書類のご用意をお願いしております。
Copyright (C) 司法書士本田事務所. All Rights Reserved.

design テンプレート