・毎月借金の返済に追われて、借りては返すことを繰り返す状態になっている方
・借金がなかなか減らず、返すのに負担を感じていたり、逆に借金が増えてしまっている方
・消費者金融などからの借金を、過去10年以内に完済した方
・取立てがストップします
・一時、返済もストップします
・借金(債務)が減り、場合によっては支払ったお金が戻ってきます
法律の力を借りて借金(債務)を減らしたり、返しやすくするための手続きのこと。
「借金の返済が困難になってしまった方、あるいは困難になりそうな方」が、その状態を解消するためにこの手続きを利用しています。
貸金業者(債権者)との交渉については、法律専門家である司法書士や弁護士が代わりに行い、場合によっては裁判所を通した法的手続を取るなど、個々の状況に適した方法で手続を進めます。仮に多額の借金を抱えてしまったとしても、借金の整理を行い再生を図る手段が法律で整備されているのです。
具体的な債務整理の方法としては、任意整理、自己破産、個人再生、特定調停と4つの方法があります。
【任意整理】
任意整理とは、依頼された司法書士や弁護士が依頼人の代理人として、貸金業者と交渉し、借金の額や月々の返済額、返済期間などを新たに取り決めて和解する方法です。長期間に渡って貸金業者から貸し借りを繰り返している場合は、借金が減るだけでなく、借金が無くなったり、払い過ぎていたお金を取り戻すことが出来たりする可能性もあります。
【自己破産】
破産とは、借金がどうしても返済ができなくなった人を救済し、やり直すチャンスを与えるために国が用意した制度で、債務者自ら申し立てる破産を特に自己破産と呼んでいます。原則として破産の決定を受けた時点での一定の財産は失いますが、その代わりに借金もゼロになります。自己破産というと、その後満足な社会生活が送れないのではないかと心配している方もいるかもしれませんが、実際には全くそんなことはありませんので、自身にとって最適な手続きであれば、迷わず選択すべきでしょう。
【個人再生】
個人再生とは、裁判所の監督の下、借金の一部免除や長期の返済条件などを盛り込んだ再生計画に基づき、借金を返済していく制度です。 一般的にマイホームを手放さずに債務整理をしたい方に最適な手続きといわれています。
【特定調停】
特定調停とは、簡単に言うと裁判所を利用した任意整理です。いわゆる任意整理は司法書士や弁護士が、直接貸金業者と交渉を行いますが、特定調停は調停委員が間に入って貸金業者と話し合いを進めてくれます。そのため、専門家に頼まなくても本人で充分対応できるというメリットがあります。
※当事務所では事務処理能力の都合上、現在のところ任意整理、自己破産の手続きを中心に依頼をお請けしておりますが、お請けすることが難しい案件に関しましても、他の専門家を紹介するなど、問題の解決に向け責任を持って対応させていただいておりますので、安心してご相談(無料)にいらしてください。
※以下は一般的な流れですので、事案によっては変わる部分があります。
お問合せ
まずはお電話にてご連絡ください。お話をお伺いし、もう少し踏み込んだ話をということであれば、事務所にお越しいただく日時を決めます。
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ご来所・ご相談
司法書士がお話を伺いながら、最善の解決策を考えていきます。今後の見通し、方針、計画などを話し合い、ご納得いただけましたら、正式にご依頼いただきます。
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介入通知の発送・取引履歴の開示請求
司法書士が債務整理の依頼を受けた旨の通知(介入通知)を、貸金業者に対して発送します。
これにより、債権者は取立て行為が出来なくなるため、あなたへの請求が止まり、返済も一次ストップします。
またこれと同時に、取引履歴の開示請求もします。
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債務調査(残債務の確定)
開示された取引履歴を、利息制限法の利率に基づき引き直し計算します。これをすることで残債務額が確定します。
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過払い金の回収
引き直し計算の結果、過払い金があることが判明した場合は、すぐに回収の手続きに入ります。
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方針の決定
確定した残債務額と、収支、事情、ご希望などを考慮し、今後の手続の方針を相談のうえ決定します。
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以下は【任意整理】を選択した場合です。【自己破産】、【個人再生】、【特定調停】はコチラ。
和解案の作成
返済方法、返済額、支払回数などを打合せします。
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和解交渉
打合せの結果を基に、司法書士が貸金業者と和解交渉を行います。
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和解書の作成
和解が成立したら、和解書を作成し和解書を取り交わします。
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返済の開始
返済は原則ご自身の管理でお願いします。
【自己破産】、【個人再生】、【特定調停】を選択した場合(つづき)
必要書類の準備
必要となる書類を作成、及び取り寄せます。
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裁判所への申立て
作成した書類を裁判所へ提出します。
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以下は【自己破産】を選択した場合です。【個人再生】はコチラ、【特定調停】はコチラです。
破産の審尋
支払不能になった状況など、申立て内容について裁判官から質問を受けます。
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破産(同時廃止)決定・免責申立
審尋の数日後に破産決定がされ、破産者にめぼしい財産がない場合は同時廃止の決定がされます。
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免責の審尋
裁判官から免責不許可事由について質問を受けます。
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免責決定・確定
支払い義務がなくなり、公私の資格制限など破産者の不利益がなくなります。
【個人再生】を選択した場合(つづき)
再生手続の開始決定
裁判所が再生手続の開始決定を出します。
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再生計画案の作成・提出
再生計画案を作成し裁判所へ提出します。
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再生計画の認可決定
裁判所が再生計画を認可、確定します。
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返済開始
再生計画に基づき、実際に返済を開始します。
【特定調停】を選択した場合(つづき)
調停委員の選任
裁判所が,調停委員名簿に基づいて,調停委員を選任します。
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調停期日
裁判所において、当事者間で実際に話し合います。
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調停成立
裁判所が調停調書を作成します。
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返済開始
調停調書に従って、実際に返済を開始します。
ご相談時には最低でも次のものをご用意ください。
1.身分証明書・・・運転免許証、パスポート、健康保険証など
2.債権者一覧表・・・完済した業者も含め、どこから、いつ、いくら借りたのか、月々の返済がいくらで、残りの額がどのくらいあるのかが分かるようにまとめておいてください。また、まとめる際に使用したカード、請求書、領収書、契約書、ATM明細なども可能な限りご用意下さい。
3.過去3ヶ月の家計簿・・・過去3ヶ月の家計状況を説明できるようまとめておいてください。また、まとめる際に使用した給与明細、預金通帳、領収書なども可能な限りご用意下さい。
4.認印・・・取立てや支払いをすぐにストップしたいなど、相談後その場ですぐ委任していただける可能性のある方は必ずお持ち下さい。
※以下は一般的な事案における目安ですので、個別事案に関しましては相談の際にご確認下さい。
また、費用の分割払いもご相談に応じますので、お申し出下さい。
なお、収入が一定の基準以下の方の場合、費用を立替払してもらえる法律扶助制度が利用できます。
| 着手金(債務調査など) | 債権者1社につき¥16,500 |
|---|---|
| 報酬金(和解交渉など) | 債権者1社につき¥16,500 |
| 報酬金(申立書類作成など) | 債権者5社以下 ¥198,000 債権者が6社以上の場合は、債権者1社につき¥5,500加算 |
|---|
| 報酬金(申立書類作成など) | ¥308,000(住宅ローン特則を利用する場合は+55,000円) |
|---|
【例1】貸金業者5社から借入。全社任意整理を選択。過払い金は無い場合。
・着手金 ¥16,500×5社=¥82,500
・報酬金 ¥16,500×5社=¥82,500
[費用合計]¥165,000+実費(約¥5,000)
【例2】貸金業者3社から借入れ。全社任意整理を選択。内1社から訴訟外手続きで過払い金¥300,000を回収した場合。
・着手金 ¥16,500×3社=¥49,500
・報酬金 ¥16,500×3社=¥49,500
・報酬金(訴訟外手続き過払い金回収分) ¥300,000×0.22(22%)=¥66,000
[費用合計]¥165,000+実費(約¥3,000)
※この例で過払い金の発生した貸金業者1社以外の2社の残債務額が¥0であれば、約¥132,000がお手元に戻ってくることになります。
【例3】貸金業者3社から借入れ。全社任意整理を選択。それぞれから過払い金¥50,000、¥300,000、¥1,000,000を回収。内1社(¥1,000,000回収分)は訴訟により解決した場合。
・着手金 ¥16,500×3社=¥49,500
・報酬金 ¥16,500×3社=¥49,500
・報酬金(訴訟外手続き過払い金回収分)
¥50,000×0.22(22%)=¥11,000、¥300,000×0.22(22%)=¥66,000
・報酬金(訴訟上手続き過払い金回収分)
¥1,000,000×0.275(27.5%)=¥275,000
[費用合計]¥451,000+実費(約¥30,000)
※この例だと約¥869,000がお手元に戻ってくることになります。
【例4】貸金業者8社から借入れ。自己破産(同時廃止)を選択した場合。
・報酬金 ¥198,000+¥5,500×3社=214,500
・予納金 ¥11,859
[費用合計]¥226,359+実費(約¥10,000)
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